医療費控除の対象となるものは、国家資格を有するはり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師による、症状改善を目的とした施術が対象です。
従って、当院が行っている、不妊鍼灸(妊活鍼灸)、首肩こり、眼精疲労、耳鳴り、頭痛、四十肩(五十肩)、更年期症状、腰痛、コロナ後遺症などに対する施術全てが対象となります。

しかし、同じ鍼灸施術であっても、疲れを癒したり、体調を整えるための施術や、予防のために行う施術、美容やダイエット目的の美容鍼、美顔鍼、ダイエット鍼などは、対象外となります。

このページでは、鍼灸治療も対象となる医療費控除について解説していきます。

医療費控除

医療費控除とは、2~3月の確定申告時に、前年1月1日~12月31日の間に、同一世帯の家族が医療費を支払った場合、支払った医療費が一定金額(10万円)を超えている場合、所得控除を受けることができる制度です。

対象は、病院、クリニック、歯科のみが対象と思われがちですが、実は鍼灸の施術料金も医療費控除の対象となっています。

国税局のサイトによると、申告する方やその方と生計を一にする配偶者その他の親族のために、1月1日~12月31日の1年間に支払った医療費がある場合は、次のとおり計算した金額を医療費控除として、所得金額から差し引くことができます。

医療費控除

医療費控除の対象

医療費控除の対象となる医療費は、以下の通りです。

  1. 医師または歯科医師による診療または治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
  2. 治療または療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
    (注)平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に支払う特定一般用医薬品等の購入費は、その年中に健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときに、通常の医療費控除との選択により、セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の対象となります。
  3. 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
  4. あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
  5. 保健師、看護師、准看護師または特に依頼した人による療養上の世話の対価(この中には、家政婦に病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)
  6. 助産師による分べんの介助の対価
  7. 介護福祉士等による一定の喀痰吸引および経管栄養の対価
  8. 介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
  9. 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術または分べんの介助を受けるために直接必要なもの
    (1)医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
    (2)医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡などの購入費用(注1)電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除き、タクシー代は控除の対象には含まれません。
    (注2)自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金などは、控除の対象には含まれません。
    (3)身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや上記(1)・(2)の費用に相当するもの
    (4)傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)
    (注)おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降である場合において、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。
  10. 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
  11. 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
  12. 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金(平成20年4月1日から適用されます。)

国税庁ホームページ より参照

不妊治療のための鍼灸治療は医療控除の対象か

前述の通り、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師」の施術の対価は、医療費控除の対象ですが、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師」の施術であっても、目的が疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは医療費控除の対象外となります。

当アキュモード鍼灸院で行っている施術は、すべて症状改善のための治療にあたるものなので、医療費控除の対象となります。
つまり、不妊鍼灸(妊活鍼灸)、首肩こり、眼精疲労、耳鳴り、頭痛、四十肩(五十肩)、更年期症状、腰痛、コロナ後遺症などに対する鍼灸治療は医療費控除の対象となりますので、領収書は確定申告時までお手元にお残しください。
また、当院までの交通費も医療費控除の対象となります。

ちなみに、エステシャン、整体師など、無資格者によるサービスは、医療費控除の対象とはなりませんので、ご注意ください。

医療控除を受ける手続きの方法

医療費控除の対象か調べます。

  1. 生計をともにしている家族の医療費(病院や歯科医院、鍼灸院などの治療費と交通費)の金額が、1月1日~12月31日の1年間で、合計10万円を超えているか調べる。
  2. 住まいの管轄税務署に2月15日~3月15日の確定申告提出期間に確定申告書を提出して所得税の控除を受けます。

なお、集計は、エクセルなどの表計算ソフトに入力をしてまとめます。
医療費集計フォームは、国税庁のページより、ダウンロークすることができます。
ダウンロードページ

【注意事項】

  • 医療費控除は領収書の提出は不要ですが、5年間の保存義務がありますので、大事にしまっておいてください。
  • 鍼灸マッサージ治療の場合、「疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないもの」は対象外となっています。
    (当院の鍼灸治療は、癒しやリラクゼーションを目的としたものではなく、すべて症状に対する治療を目的として行っている施術であり、医療費控除の対象です。

なお、医療費の領収書は、基本的には再発行ができません(医療機関によっては再発行をしてもらえることもあるかもしれません)。

当院では、来院1回ごとに領収書をお渡しする場合と、続けて来院する患者様を対象に、年間集計した領収書と計算書を作成してお渡しするサービスも行っております。
お気軽にご希望をお知らせください。